子犬通販・子犬販売
子犬通販と子犬販売Sirius

 


CONTENTS









CONTENTS




Staff Blog


動物愛護管理法
 

 

☆ 動物の愛護及び管理に関する法律 ☆

 

「動物の愛護及び管理に関する法律」(以下「動物愛護管理法」という)
改正法は平成17年6月22日に公布、平成18年6月1日から施行されました。

動愛法の改正
 動物取扱業が届け出制から登録(許可)制に変りました。

    ・動物取扱業の範囲の見直し
    ・動物取扱主任者の選任の義務づけ
    ・台帳備え付けの義務化
    ・生活環境の保全上の支障の防止

 新制度で新たに対象に

   従来は飼養施設を持たないため動物取扱業の範囲外とされていたペットシッターや
   インターネット通販業者も対象になりました。

    ※シリウスは横浜市健康福祉局より6月29日に動物取扱業登録証
      交付されました。

 主な改正内容

   1) 重要事項説明の実施及び取扱業者の標識の掲示(事業所以外では「識別章」
      の携帯・表示)

   2) 帳簿記録の義務付け (5年間の保管)

      ・販売における説明及び確認の実施状況記録台帳

      ・清掃、消毒及び保守点検の実施状況に関する記録台帳

      ・動物の数及び状況確認・実施した記録台帳

      ・動物の仕入れ、販売等の動物の取引状況についての記録台帳

      ・販売及び貸し出し目的で繁殖した場合の動物繁殖記録台帳

   3) 遵守事項

      @販売時期

        販売業者は、離乳等を終えて、生体が食べる餌と同様の餌を自力で食べら
        れる様になった動物(哺乳類に限る)を販売しなければならない。

      A目視観察

        販売業者は2日間以上はその動物の状態(下痢、嘔吐等)を目視により観察
        し、健康上問題が無い事を確認しなければならない。

      B幼齢制限

        離乳、環境の変化に耐える、社会性等の観点より、適切な期間、親、兄弟・
        姉妹と共に飼養、保管する事。
        8週齢未満での販売を行なってはならない。 

 シリウスでは改正された上記内容を遵守して行き、お客様から
      信頼・信用を頂けます様に日々努力して頑張って行きたいと思
      います。  これからも宜しくお願い致します。
                                   

 



「HOME」 「子犬情報」 「購入の流れ」 「子犬問合せ」 「コンセプト」 [子犬検索」 「ブリーダー様」 「販売表記」 
「子犬勉強部屋」 「子犬が来る前」 「こんな症状」  「相互リンク」 「link」 「TOP」


愛犬探しのための「子犬通販と子犬販売Sirius」